レンタル約款

お客様は株式会社GRIFFYのレンタル物件のご利用に際し、下記約款条項についてご了承いただくものといたします。

約款条項

第1条(総則)

  • 1 本レンタル約款(以下「本約款」という。)は、株式会社GRIFFY(以下「貸主」という。)とお客様(以下「借主」という。)との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」という。)について、その基本的事項を定めるものであり、本約款以外に契約書または取り決め等が無い場合に適用される。
  • 2 貸主は、借主に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借およびこれに基づくサービス(以下、サービスを「本サービス」、動産賃貸借およびサービスを総称して「レンタル」という。)を提供する。

第2条(個別契約)

  • 1 物件ごとのレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、本約款に基づいて行われるものとし、借主は、物件名、数量、レンタル期間、物件の使用場所等の必要な事項を明確にして申し込み、貸主がこれを承諾することによって成立する。
  • 2 個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。
  • 3 個別契約に関する取り決め事項は、事前に貸主および借主が協議の上で決定する。
  • 4 契約成立後、納品日、納品先の変更は当初納品日の7日前までとする。
  • 5 契約成立後に納品日を借主の都合により納品日未定として延期する場合または納品日を借主の都合により3度以上繰り返し延期する場合は、当初の契約は解約とする。解約補償金は第27条に準ずる。
  • 6 貸主が借主の依頼で仕様を加えた物件(以下「カスタマイズ品」という。)を貸し出す場合、カスタマイズ品製作料(各種設定費・組立費・特殊品仕入費等の総額)を借主が支払うものとする。

第3条(レンタル期間)

  • 1 レンタル期間は納品日(請求開始日)から返却日(請求終了日)までとする。なお、納品日は「輸送会社の配達記録に基づいた、または貸主の納品により借主に物件が届いた日」、返却日は「輸送会社の配達記録に基づいた返却発送日または貸主が物件を回収した日」とする。
  • 2 レンタル期間にはレンタル最低保証期間を定め、原則的に30日とする。ただし、貸主が指定する特定の物件についてはこの限りではない。
  • 3 借主はレンタル最低保証期間以上のレンタル契約を申し込むこととする。なお、物件が貸主の代理店の保有資産である場合はこの限りではない。
  • 4 個別契約に定めたレンタル期間の短縮または延長については貸主の承諾を必要とする。

第4条(レンタル料金)

借主はレンタル料金として、貸主が別途定める物件利用料、アプリケーション利用料および通信料(日割または月割の単価に、ご利用日数または月数を乗じた費用)を支払うものとする。
また借主はその他費用として、貸主が別途定める基本料(物件の引き渡しに際しての整備・検品に要する費用)、各種設定費、梱包配送料(物件の引き渡しおよび返還に要する梱包費ならびに運賃)、サポート料(任意)および整備料(物件の返還に際しての整備・検品に要する費用)を支払うものとする。
レンタル期間中において、物件を使用しない期間または使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、借主は当該期間に発生する上記費用を支払わなければならない。

第5条(保証金)

  • 1 貸主は、本約款に基づく借主の債務履行を担保するため、借主に対し保証金を要求することができる。借主は、貸主の要求があれば、その申し出る額の保証金を貸主に預託する。この保証金に利息は付さない。
  • 2 貸主は、借主に第24条1項各号の一つに該当する事由が生じたときは、保証金をもってレンタル料金を含む借主の貸主に対するすべての債務の弁済に充当できる。

第6条(支払い期日)

レンタル料金およびサポート料は月払いとし、その他の第4条に規定される費用は、初回レンタル料金支払い時に全額支払うものとする。ただし、貸主が事前に承認した場合は、支払い条件について別に定める条件によることができる。

第7条(物件の引き渡し・検収)

  • 1 物件の搬出入・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、借主が自ら行った場合または借主が貸主以外に依頼した場合は借主の責任とし、貸主がこれを行った場合は貸主の責任とする。
  • 2 貸主は、地震、津波、噴火、台風および洪水等のあらゆる自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、借主の従業員ないし第三者との紛争または第三者からの妨害、その他貸主の責に帰さない事由により、物件の引き渡しが遅滞または引き渡しが不能となった場合、その責を負わない。
  • 3 貸主に過失が無く、追加発注等で再出荷を要する場合は、借主は当該物件の基本料・各種設定費・梱包配送費を別途支払うものとする。
  • 4 借主は、物件受領後ただちに、貸主が発行する納品書または納品伝票および法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能および数量等について検収をし、物件に瑕疵がないことを確認する。
  • 5 借主は、物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵等を発見した場合、物件受領から3営業日以内に貸主に申し出るものとする。この期間内に申し出がなかったときは、検収したものとみなし、以降の申し出には応じないものとする。
  • 6 前項において貸主が借主の申し出を受けた場合は、貸主の責任において物件を修理または代替の物件を引き渡す。物件の修理または取り替えに過大の費用または時間を要する場合、貸主は、レンタル契約を解除することができる。
  • 7 第5項において貸主が借主の申し出を受けた場合は、貸主は、物件の使用不能の状態を考慮して、使用不能期間中のレンタル料金およびサポート料を日割り計算により減免することがある。

第8条(担保責任)

  • 1 物件のレンタルに関し、貸主の責に帰すべき事由によって貸主が借主に対して損害賠償責任を負う場合、個別契約における当該物件のレンタル料金相当額を上限とし、現に借主が支出した直接損害に限るものとする。
  • 2 物件の不具合等に起因して借主または第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅れ、手待ち、得べかりし利益、滅失利益、機会損失等)については、貸主はその責を負わない。
  • 3 貸主は自らの裁量において、レンタル物件の提供を終了することができるものとする。また物件のデザインや仕様、価格等は改良・改善のため、予告なしに変更する場合がある。これらにより借主または第三者が被った損害について、貸主はその責を負わない。

第9条(物件の保守・管理、月次点検)

  • 1 借主は、物件の引き渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
  • 2 借主は、貸主より提供されるユーザーIDおよびパスワードならびに借主自らが発行するユーザーIDおよびパスワードについて、適切に管理するものとする。借主によるユーザーIDおよびパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の不正使用等により発生した損害について、貸主は一切の責任を負わない。
  • 3 借主は、物件の使用前には、必ず取扱方法を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない。
  • 4 物件毎に定められた使用環境以外では、動作を保証しない。また、定められた使用環境であってもその周辺環境の影響により正しく動作しない事がある。これらにより借主が被った損害について、貸主は一切責任を負わないものとする。
  • 5 借主は、通信サービスの提供を要する物件を利用する際、その利用場所が通信サービスの提供エリア内であることを確認するものとする。
  • 6 電気通信事業者、プロバイダー業者およびデータセンターなどの障害またはサービスエリア外もしくは電波状況の悪いエリアでの利用により、借主がレンタル物件の全部または一部を利用できないことにより被った損害について、貸主は一切責任を負わないものとする。
  • 7 現場環境の変化により、借主が物件の全部または一部を利用できないことにより被った損害について、貸主は一切責任を負わないものとする。
  • 8 借主の用意した機器、設備にて物件の管理、閲覧を行う場合、定められた使用環境に適合する場合においても、その周辺環境(借主によるセキュリティポリシーや準備したパソコン等の機器固有の動作不良)により正常に動作しない場合がある。これらにより借主が被った損害について、貸主は一切責任を負わないものとする。
  • 9 物件の保管、維持および保守に関する費用はすべて借主の負担とする。
  • 10 月次点検および自主点検などを必要とする物件については、借主の責任と負担でこれを行う。貸主がこれを行った場合はそれに要した費用を借主は貸主に支払う。
  • 11 借主は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、貸主は一切責任を負わないものとする。

第10条(物件の検査)

貸主は、あらかじめ借主に通知し、レンタル中の物件の使用場所において、その使用方法および保管状況を検査することができる。この場合、借主は、積極的に協力しなければならない。

第11条(禁止事項)

  • 1 借主は、貸主の承諾を得ずして物件を第三者に譲渡し、または担保に供するなど、貸主の所有権を侵害する行為をしてはならない。
  • 2 借主は、貸主の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
    1. (1)物件の改造または性能・機能を変更すること。
    2. (2)物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、またはすでに付着しているものを取り外すこと。
    3. (3)物件の分解(封印の開封含む)、修理、調整を行うこと。
    4. (4)物件を本来の用途以外に使用すること。
    5. (5)物件を、当初に納入した場所より他へ移動させること。
    6. (6)個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、または物件を第三者に転貸すること。
    7. (7)物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること。
    8. (8)物件に表示された所有者の表示や標識を抹消または取り外すこと。
    9. (9)物件のリバースエンジニアリング
    10. (10)物件の類似品の製造または製造依頼、販売

第12条(環境汚染物質下での使用禁止)

  • 1 借主は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」という。)の環境下で物件を使用しない。ただし、人命にかかわる等の緊急事態においては、借主と貸主が双方協議の上、合意した場合は、この限りでない。
  • 2 物件に汚染が生じた場合、借主は当該汚染物質等の除去または廃棄処分をただちに行うものとし、貸主が借主に代わって行うことにより費用が発生した場合は、借主がこれを負担する。
  • 3 汚染された物件が返還された結果、貸主または第三者の生命、身体および財産に損害が生じた場合、借主が一切の責任を負わなければならない。

第13条(ソフトウェアの複製等禁止)

借主は物件の全部または一部を構成するサーバプログラム等のアプリケーションおよびソフトウェア製品等(以下総じて「ソフトウェア」という。)に関し、次の行為を行うことはできない。
  1. (1)有償、無償を問わずソフトウェアを第三者へ譲渡し、またはその再使用権設定を行うこと。
  2. (2)ソフトウェアを物件以外のものに利用すること。
  3. (3)ソフトウェアを複製すること。
  4. (4)ソフトウェアを変更または改作すること。

第14条(ハードウェア構成およびサービス等の模倣等禁止)

借主は物件の全部または一部を構成するハードウェア構成・サービス等に関し、次の行為を行うことはできない。
  1. (1)有償、無償を問わずハードウェア構成・サービス等を第三者へ譲渡し、またはその再使用権設定を行うこと。
  2. (2)ハードウェア構成・サービス等を物件以外のものに利用すること。
  3. (3)ハードウェア構成・サービス等を複製または模倣すること。
  4. (4)ハードウェア構成・サービス等を変更または改作すること。

第15条(ソフトウェア・ハードウェア構成・サービス等についての損害賠償)

第11条・13条・14条に規定する禁止行為を借主が行った場合、借主はその禁止行為により貸主が被った現在・将来に渡る損害額に相当する費用を貸主に支払う。

第16条(通知義務)

  • 1 借主および貸主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。
    1. (1)レンタル期間中の物件について盗難・滅失或いは毀損が生じたとき。
    2. (2)住所を移転したとき。
    3. (3)代表者を変更したとき。
    4. (4)事業の内容に重要な変更があったとき。
    5. (5)レンタル期間中の物件につき、第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき。
  • 2 物件について第三者が貸主の所有権を侵害するおそれがあるときは、借主は自己の責任と負担で、その侵害防止に努めるとともに、ただちにその事情を書面で貸主に通知する。

第17条(個別契約満了時の措置と物件の返還)

  • 1 個別契約満了時、借主はただちに物件を貸主の事業所内へ返還する。貸主は、物件の返還を受けたら速やかに借主に受領書または引取伝票を交付する。
  • 2 返還に伴う輸送費および物件の返還に要する一切の費用は、借主の負担とする。
  • 3 物件の返還は梱包箱を含むすべての付属品も対象とし、貸し出し時の状態での返還とする。返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、借主の責任において原状に復するか、または借主はその費用(修理費等)を貸主に支払う。
  • 4 物件が計測・記録したデータは、返却日の3か月後まで閲覧可能で、以後はシステム的に自動消去される。引き続き借主がデータ閲覧を希望する場合は、閲覧期間延長料を貸主に支払うことで閲覧期間を3か月間延長できる。
  • 5 一部のカメラサービスで取得した画像データおよび動画データについては、前項の限りではない。物件および契約により閲覧可能期間は個別に定められる。
  • 6 物件は貸主が指定した返還場所へ返還する。借主の責により誤った場所へ物件が返還された場合は、貸主は指定した返還場所へ物件を転送するものとする。
  • 7 貸主は前項の規定に基づき、転送を行った場合において、借主に転送料金を請求するものとする。

第18条(物件についての損害賠償)

  • 1 地震、津波、噴火、台風および洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、借主にレンタル中の物件に損傷、滅失または盗難等が発生した場合、借主は本契約に定める義務を免れない。
  • 2 物件の損傷に対して貸主が修理を行った場合、借主はその修理費相当額を貸主に支払う。
  • 3 物件の滅失、盗難等により貸主の所有権を回復する見込みがない場合または物件返却時の検収において物件の損傷が著しく修理不能の場合、借主は物件の再調達価格相当額を貸主に支払う。
  • 4 物件の修理および再調達に時間を要する場合、借主は休業損害に相応した補償金を貸主に支払う。

第19条(反社会的勢力等への対応)

貸主は、借主が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶および解除をすることができる。
  1. (1)暴力団等反社会的勢力であると判断したとき。
  2. (2)取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いたとき、または貸主の信用を毀損し業務を妨害したとき。
  3. (3)貸主の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い不当な負担を要求したとき。

第20条(不返還となった場合の損害賠償および措置)

借主は、不返還により発生した貸主のすべての損害について賠償する責を負う。

第21条(個人情報の利用目的)

  • 1 貸主は、第2条の個別契約の締結に際し、借主に関する本人確認および審査等を行うため、ならびに借主からの依頼により貸主にて物件に使用するメールアドレスを設定するため、借主または借主の指定する者の個人情報を取得する。
  • 2 第1項にて取得された個人情報に関して、貸主は別途定める「個人情報保護方針」に基づき適切な措置を講ずる。
  • 3 第1項に定める目的以外に借主または借主の指定する者の個人情報を取得する場合、貸主は、あらかじめその利用目的を明示する。

第22条(個人情報の登録および利用の同意)

借主または借主の指定する者は、次の各号のいずれかに該当する場合、貸主が取得した個人情報が、7年を超えない期間、与信等の取引審査の目的で登録および利用されることに同意する。
  1. (1)物件使用に関し、借主または借主の指定する者の違反行為により、その結果貸主に行政処分が科せられたとき。
  2. (2)物件使用に関し、借主または借主の指定する者が度重なる行政処分を受けたとき。
  3. (3)物件使用に関し、捜査機関による捜査が開始されたと貸主が認識したとき。
  4. (4)物件の不返還があったとき。
  5. (5)借主が支払うべき費用の不払いおよび支払い遅延があったとき。

第23条(データの所有権)

  • 1 借主が本サービスを利用することにより生成されたデータの所有権は、借主に帰属するものとする。
  • 2 借主は、貸主に対し、貸主の行うサービスの開発、運営、改善、宣伝・広告等の目的のために、前項のデータを利用、保存、複製、複製物の翻案・改変その他の派生物の作成、送信、配布を行う権利を許諾するものとする。
  • 3 貸主は、前項に基づき借主のデータを使用等するにあたり、借主の秘密情報および個人情報に十分に注意するものとする。
  • 4 第2項に基づき貸主に許諾された権利は、借主が本サービスの利用を終了した後も有効に存続するものとする。貸主は、借主の解約申請後も、第2項のために必要な範囲で、借主のデータを保存することがあるものとする。
  • 5 借主は以下を許諾するものとする。
    1. (1)借主が本サービスを利用することにより生成したデータの修正を貸主に請求しないこと。
    2. (2)借主は、第9条に記載した障害等により、本サービスが正常に動作しないことで生成されなかったデータについて、貸主に補完・修正を請求しないこと。

第24条(契約の解除)

  • 1 貸主は、借主が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができる。
    1. (1)本約款または個別契約の条項のいずれかに違反したとき。
    2. (2)第4条に規定する費用、修理費、その他貸主に対する債務の履行を遅滞したとき。
    3. (3)自ら振り出しまたは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または支払い不能もしくは支払い停止状態に至ったとき。
    4. (4)公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、もしくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、または清算に入る等事実上営業を停止したとき。
    5. (5)物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、または法令その他で定められた使用方法に違反したとき。
    6. (6)解散、死亡もしくは制限能力者または住所・居所が不明となったとき。
    7. (7)信用状態が著しく悪化し、またはその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき。
    8. (8)レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為または公序良俗に違反する行為等)があったとき。
  • 2 前項各号の規定に基づき貸主が契約を解除した場合、借主はただちに物件を貸主に返還するとともに、物件返還日までのレンタル料金および付随するすべての費用を現金で貸主に支払う。
  • 3 借主に第1項の一つに該当する事由が生じた場合、借主は当然に期限の利益を失い、残存する債務をただちに現金で貸主に支払う。

第25条(契約解除の措置)

  • 1 借主は、前条により貸主から物件の返還請求があった場合、ただちに貸主の指定する場所に返還する。
  • 2 借主が物件の即時返還をしない場合、貸主は物件の保管場所に立ち入り回収し、損害ある場合は借主はその損害を負担する。
  • 3 返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、借主の負担とする。
  • 4 借主は、返還の際、物件の損傷、その他原状と異なる場合、その修理費用を負担する。
  • 5 物件の返還は、借主および貸主の立ち会いで行い、借主がこれに立ち会わない場合、貸主の検収結果に異議なきものとする。
  • 6 借主は、物件の返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。
  • 7 契約解除により、借主が損害を被ることがあっても、貸主はすべて免責とする。

第26条(中途解約)

  • 1 個別契約期間中における中途解約は認めない。ただし、借主が特別の事由により申し入れ、貸主が妥当と認めた場合はこの限りではない。
  • 2 前項において解約が認められた場合、借主はただちに第17条の規定に基づく手続を履行する。

第27条(解約補償金)

中途解約等によりレンタル契約期間が第3条に定めるレンタル最低保証期間に満たなかった場合は、理由の如何を問わず、借主は貸主に対して解約補償金を支払うものとする。解約補償金は、中途解約の時期およびレンタル契約内容に応じて次の各号に定めるとおりとする。
  1. (1)レンタル契約を締結し、別途定める方法で借主が物件の発注および出荷依頼を貸主に通知した日から、物件が出荷されるまでの期間については、基本料・各種設定費の総額に消費税を加えた金額
  2. (2)物件が出荷されてからレンタル最低保証期間までの期間については、基本料・各種設定費・レンタル料金(レンタル最低保証期間分)・サポート料(レンタル最低保証期間分)・梱包配送費と、これらの総額に消費税を加えた金額
  3. (3)借主の要望により、カスタマイズ品のレンタル契約を締結した場合は、前2号にカスタマイズ品製作料(各種設定費・組立費・特殊品仕入費等の総額)を加えた金額

第28条(レンタル期間の短縮・延長により適用される価格が変わる場合の措置)

第3条第4項に規定するレンタル期間の短縮または延長により適用される価格が変わる場合の扱いは、次の各号に定めるとおりとする。
  1. (1)短縮により適用される価格が変わる場合、短縮後のレンタル期間全体を対象に、短縮後のレンタル期間に応じた価格を適用して算出した基本料、各種設定費およびレンタル料金と、短縮前のレンタル期間に応じた価格を適用して算出した基本料、各種設定費およびレンタル料金との差額を、借主は支払うものとする。
  2. (2)レンタル期間の満了日より1ヶ月以上前に、借主より延長するレンタル期間を定めて延長の申込みがあり、適用される価格が変わる場合、延長前のレンタル期間満了日以降の期間を対象に、延長後のレンタル期間に応じた価格を適用することとする。

第29条(遅延損害金)

借主は、本約款に基づく金銭の支払いを怠ったとき、または貸主が借主のために費用を立替払いした場合の立替金の償還を怠ったときは、借主は、支払うべき金額に対し支払い期日の翌日または立替払日からその完済に至るまで、民法404条(改正法)で定められた利率(年365日の日割計算)による遅延損害金を貸主に支払う。

第30条(秘密の保持)

借主および貸主は、レンタル契約に伴い知り得た一切の情報を、契約終了後も他に漏らしてはならない。

第31条(専属的合意管轄)

レンタル契約に基づく借主および貸主間の紛争に関しては、第一審の管轄裁判所は被告の本店所在地を管轄とする地方裁判所または簡易裁判所とする。

第32条(約款の変更)

    • 1 貸主は以下のいずれかの場合において、借主の承諾なく本約款を変更することができるものとする。
      1. (1)本約款の変更が、一般の利益に適合するとき。
      2. (2)本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
    • 2 貸主は前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の1か月前までに、本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容とその効力発生日を当ウェブサイトに掲示し、または借主に電子メールで通知する。
    • 3 変更後の本約款の効力発生日以降に借主がレンタルを利用したときは、借主は、本約款の変更に同意したものとみなす。

第33条(補則)

本約款および個別契約に定めなき事項については、借主および貸主は誠意をもって協議し解決する。

第34条(付則)

本約款は、2023年12月1日以降に締結されるレンタル契約について適用される。