建設現場の熱中症対策

熱中症対策の義務化で、現場は何をする必要がありますか

2025年6月1日に、改正労働安全衛生規則(第612条の2)が施行されました。事業者は、熱中症のおそれがある作業を行う前に、次の3つを行う義務があります。

  1. 熱中症の症状がある作業者や、症状がある人を見つけた作業者が、責任者に報告できる体制を整えること
  2. 作業からの離脱、身体の冷却、医療機関への搬送など、症状の悪化を防ぐ手順を作業場ごとに作ること
  3. 報告の体制と手順を、作業者に周知すること

対象になる作業

対象は「WBGT(暑さ指数)28度以上、または気温31度以上の場所で、連続1時間以上、または1日4時間を超えて行うことが見込まれる作業」です。厚生労働省の施行通達では、ふだんと違う作業や臨時の作業でも、この条件に当てはまる見込みがあれば対象になるとしています。

当てはまるかどうかは、原則として作業する場所でWBGTか気温を測って判断します。風通しのよい屋外の作業では、天気予報や環境省の熱中症予防情報サイトを使って判断してもよいとされています。条件に当てはまらない作業でも、作業の強さや服装によって熱中症のリスクは高まるため、厚生労働省は同じ対応を行うよう努めることを求めています。

事業者がすること

すること中身(施行通達より)
報告の体制を整える報告を受ける責任者の連絡先と連絡方法を決めて示し、作業中はいつでも報告を受けられるようにします。厚生労働省は、症状のある人を早く見つける方法として、責任者による巡視、2人以上で互いの体調を確かめるバディ制、ウェアラブルデバイスによるリスク管理、責任者と作業者の双方向の定期連絡、これらの組み合わせを挙げています。
悪化を防ぐ手順を作る作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察や処置を受けさせることなどの内容と、その手順を作業場ごとに決めます。緊急連絡網と、搬送先の医療機関の連絡先・所在地も手順に書いておくことが望ましいとされています。
作業者に周知する見やすい場所への掲示、メールの送付、文書の配布、朝礼での伝達などで知らせます。口頭だけでは伝わらないおそれがあるときは、複数の方法を組み合わせます。

体制と手順は、対象の作業を始める日の作業開始前までに整えておく必要があります。夏の屋外作業のように暑い環境での作業が続くと分かっている場合は、十分に余裕をもって整えておくよう求められています。

元請と下請のどちらに義務がありますか

施行通達では、建設現場のように複数の事業者が同じ作業場で作業する場合、元方事業者と関係請負人のどちらにも義務があるとしています。措置が行われていなかった場合は、元方事業者だけでなく、その作業場に関わるすべての事業者が違反になります。周知の方法として、各事業者が共同で1つの緊急連絡先を決め、作業者の見やすい場所に掲示する方法などが示されています。

屋内作業でも熱中症対策は必要ですか

必要です。対象になるかどうかは、屋内か屋外かではなく、作業する場所のWBGTか気温と、作業時間で決まります。

施行通達では、「暑熱な場所」はWBGT28度以上または気温31度以上の場所を指し、特定の作業場に限らないとしています。また、労働安全衛生規則第606条の「暑熱な屋内作業場」には、熱中症のおそれがある作業が行われる屋内作業場が含まれると示しています。屋内で作業する場所も、屋外と同じく、原則としてその場所でWBGTか気温を測って判断します。

建設現場の熱中症対策として、何を導入すればよいですか

義務の中身は「早く見つけて報告できる体制」と「悪化を防ぐ手順」です。そのため、まず報告先と手順を決めて周知し、そのうえで次の2つを補う道具を組み合わせるのが基本です。現場ロイドでは、暑さを知らせる「サインロイド2」と、作業員の体調の変化を知らせる「GenVital LTE(ゲンバイタル LTE)」を提供しています。

1. 作業場所の暑さを測り、知らせる

WBGTが基準を超える時間帯を作業員が知ることができれば、休憩や水分・塩分の補給を早めに促せます。暑さ指数予測(サインロイド2)(NETIS登録番号:KT-200132-VE)は、現地で測ったWBGTと、民間気象会社から届く1時間後のWBGT予測値を、LED表示板に同時に表示します。警戒値を超えたときは、パトランプなどで周囲に知らせることができます。

工事の前に暑さのリスクを調べたい場合や、発注者に説明する資料が必要な場合は、国土交通省の「建設工事における猛暑対策サポートパッケージ」に対応した猛暑・熱中症対策サポートプランがあります。過去5年分のWBGTの解析と気象予報士の解説レポート、気象予報士の判断による注意喚起メール、シーズン後の振り返りレポートを提供します。

2. 作業員の体調の変化を早く見つける

施行通達では、症状のある人を早く見つける方法の一つとして、ウェアラブルデバイスによる熱中症のリスク管理を挙げています。GenVital LTE(NETIS登録番号:KT-240128-A、NETIS技術名称:現場作業員向け体調管理システム)は、作業員が着けたリストバンドの心拍数と位置情報、建設現場の暑さ指数から体調を判定し、危険が高まると作業管理者と作業員本人に知らせる体調管理システムです。

ただし施行通達は、ウェアラブルデバイスでは着けた人の状態を必ずしも正確に把握できるわけではないため、巡視やバディ制など他の方法と組み合わせることが望ましいとしています。GenVital LTEも、報告の体制と手順を決めたうえで、その一部として使うものです。

心拍数と暑さ指数から熱中症のリスクを判定できる仕組みはありますか

あります。GenVital LTEは、リストバンドで測った心拍数と、着用者の年齢、建設現場内の暑さ指数をもとに、株式会社大林組が開発した体調管理判定アルゴリズムで作業員の体調を判定します。

  • 判定の結果は「危険」「警戒」「注意」「正常」の4段階で表示します。「注意」以上の状態が24時間以内に合計1時間になると、「要緊急対応」と表示します。
  • 指標が閾値を超えると、作業管理者にメールで知らせます。作業員本人も、リストバンドで自分の状態を確かめられます。
  • リストバンドはLTE通信で、心拍数と位置情報を専用のクラウドサービス「GRIFFY wear.」に送ります。データは1分ごとに更新され、管理者は離れた場所から作業員の位置、心拍数、暑さ指数を確かめられます。
  • 屋外の暑さ指数は民間気象会社からAPIで取得するため、現場で測る機器がなくても使えます。
  • 熱中症の判定のほかに、リストバンドのボタンで管理者に知らせるSOS通知、転倒通知、動かない状態が続いたときのうずくまり通知もあります。

リストバンドは、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社製のウェアラブル端末「mSafety™」です。センサーが肌に直接触れるように着ける必要があり、服の上からは着けられません。バッテリーはフル充電で最大約12時間使え、充電には約2時間かかります。

よくある質問

  • 熱中症対策が義務化されて、現場は何をする必要がありますか?

    2025年6月1日施行の改正労働安全衛生規則により、事業者は、熱中症のおそれがある作業の前に、症状のある人を報告できる体制を整え、作業からの離脱・身体の冷却・医療機関への搬送などの手順を作業場ごとに作り、その体制と手順を作業者に周知する必要があります。

  • 義務の対象になるのは、どのような作業ですか?

    WBGT28度以上、または気温31度以上の場所で、連続1時間以上、または1日4時間を超えて行うことが見込まれる作業です。ふだんと違う作業や臨時の作業でも、条件に当てはまる見込みがあれば対象になります。

  • 屋内作業でも熱中症対策は必要ですか?

    必要です。対象になるかどうかは、屋内か屋外かではなく、作業する場所のWBGTか気温と作業時間で決まります。厚生労働省の施行通達は、熱中症のおそれがある作業が行われる屋内作業場も、労働安全衛生規則の「暑熱な屋内作業場」に含まれると示しています。

  • 元請と下請のどちらに義務がありますか?

    どちらにもあります。複数の事業者が同じ作業場で作業する場合、元方事業者と関係請負人のそれぞれに義務があり、措置が行われていなければ、その作業場に関わるすべての事業者が違反になります。

  • 建設現場の熱中症対策として、何を導入すべきですか?

    まず報告先と手順を決めて周知します。そのうえで、作業場所の暑さを測って知らせる機器と、作業員の体調の変化を早く見つける仕組みを組み合わせます。現場ロイドでは、WBGTの実測値と1時間後の予測値を表示する「サインロイド2」と、リストバンドで作業員の体調を判定する「GenVital LTE」を提供しています。

  • 心拍数と暑さ指数から熱中症リスクを判定できる仕組みはありますか?

    あります。GenVital LTEは、リストバンドで測った心拍数と、着用者の年齢、建設現場内の暑さ指数をもとに、株式会社大林組が開発したアルゴリズムで体調を「危険」「警戒」「注意」「正常」の4段階で判定し、作業管理者と作業員本人に知らせます。

  • ウェアラブル端末を使えば、報告の体制を整えたことになりますか?

    ウェアラブル端末は、厚生労働省が挙げる早期発見の方法の一つです。ただし、着けた人の状態を必ずしも正確に把握できるわけではないため、責任者の巡視やバディ制など他の方法と組み合わせることが望ましいとされています。報告先の連絡先と連絡方法を決めて作業者に示すことも必要です。

出典

このページは2026年11月時点の公表資料をもとに株式会社GRIFFYが作成しました。法令の解釈や個別の現場への当てはめは、所轄の労働基準監督署にご確認ください。