お客様は株式会社GRIFFYが販売する商品の購入に際し、下記約款条項についてご了承いただくものとします。
約款条項
第1条(総則)
- 1 本販売約款(以下「本約款」という。)は、株式会社GRIFFY(以下「売主という。)とお客様(以下「買主」という。)との間の現場向けDXソリューションサービス「現場ロイド」に係る製品(以下「本製品」という。)の売買取引および関連するサービス(以下「本サービス」という。)提供について、その基本的事項を定める。本約款の規定にかかわらず、第2条で定義する個別契約において本約款と異なる定めがなされた場合は、当該個別契約の定めがその個別契約に限り優先して適用されるものとする。
- 2 売主は、本約款を遵守し、買主に対して誠実に本製品もしくは本サービスまたはその両方(以下、総称して「目的物」という。)を提供するものとする。
第2条(個別契約)
- 1 個々の目的物ごとの契約(以下「個別契約」という。)は、本約款に基づいて行われるものとし、買主は、目的物の名称、数量、利用期間、目的物の使用場所等の必要な事項を明確にして申し込み、売主がこれを承諾することによって成立する。
- 2 個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。
- 3 個別契約に関する取り決め事項は、事前に売主および買主が協議の上で決定する。
- 4 契約成立後に、買主都合による数量、仕様、又は構成品が変更された場合、買主は当該変更によって発生した余剰部材を買い取る義務を負うものとする。
- 5 契約成立後、買主都合による納品日、納品先の変更は当初納品日の7営業日前までとする。ただし、製品によっては変更に応じられない場合があることを買主はあらかじめ承諾するものとする。
- 6 契約成立後に納品日を買主の都合により納品日未定として延期する場合または納品日を買主の都合により3度以上繰り返し延期する場合は、当初の契約は解約とする。解約補償金は第28条に準ずる。
第3条(初期費用)
買主は、個別契約で定める本製品の売買代金(本製品の引き渡しに際しての整備・検品に要する費用を含む。)、各種設定費、梱包配送料(以下総称して「初期費用」という。)を支払うものとする。
第4条(サービス利用料)
- 1 買主は、売主が本サービスごとに定めるASP利用料、アプリケーション利用料、通信料、その他月割または日割で発生する利用料(以下総称して「サービス利用料」といい、日割または月割の単価に、利用日数または月数を乗じた費用)を支払うものとする。
- 2 個別契約で定めた利用期間中において、本製品・本サービスを使用しない期間があったとしても、事由の如何を問わず、買主は当該期間に発生する前項の費用を支払わなければならない。
第5条(サービス利用期間)
- 1 サービス利用期間は納品日(請求開始日)から買主が売主に通知した利用終了日(請求終了日)までとする。なお、納品日は「輸送会社の配達記録に基づいた着荷日、または売主の納品により買主に本製品が届いた日」とする。
- 2 サービス利用期間には最低保証期間を定め、原則的に30日とする。ただし、売主が指定する特定の目的物についてはこの限りではない。
- 3 買主は最低保証期間以上のサービス利用契約を申し込むこととする。
- 4 個別契約に定めたサービス利用期間の短縮または延長については売主の承諾を必要とする。
第6条(支払い期日)
初期費用及びサービス利用料は、個別契約で定める支払方法に従い支払うものとする。
第7条(納入・検査)
- 1 売主は、個別契約に定める期日および条件に従い目的物を買主に納入する。
- 2 買主は、納品日から3営業日以内に受入検査を行い、その結果を売主へ通知するものとする。この期間内に検査結果の通知がない場合は、検査に合格したものとみなす。
- 3 前項の受入検査の結果が不合格の場合、売主は買主の指示に従って目的物の修理、代替品の納入等を行い、買主の再検査を受けるものとする。なお、検査の方法は、前項を準用する。
第8条(所有権・危険負担)
- 1 本製品の所有権は、初期費用の全額が支払われた時に、売主から買主に移転するものとする。
- 2 本製品の納入前に生じた目的物の滅失、毀損、故障その他の損害は、買主の責に帰すべきものを除き売主の負担とし、納入後に生じたこれらの損害は、売主の責に帰すべきものを除き買主の負担とする。
第9条(契約不適合責任)
- 1 検査合格から6か月以内に、目的物に種類、品質または数量の相違その他目的物に付随する仕様書の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)を発見し、売主に通知した場合、売主は自己の費用負担により、当該目的物の修補、代替物の引渡し、または不足分の引渡し等の自らが指定した方法による履行の追完を行うものとする。
- 2 目的物の契約不適合が是正不可能と買主および売主が合意した場合には、協議の上、当該契約不適合の程度に応じて本製品の売買代金の減額を行うことができる。
- 3 本条の定めは、損害賠償の請求および解除権の行使を妨げない。ただし、買主は、減額請求を行った場合は、損害賠償の請求を行うことはできない。
- 4 買主が納入時の検査では発見することができない契約不適合を第1項の期間内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、契約不適合を理由として、履行の追完請求、代金の減額請求、損害賠償請求および契約の解除をすることができない。ただし、売主が納入時に当該契約不適合の事実を知っていた場合、または重大な過失により知らなかった場合は、この限りではない。
- 5 第1項に定める期間を経過した後に契約不適合が発見された場合、売主は、買主からの依頼に基づき、有償で当該契約不適合の是正に対応するものとする。ただし、目的物によっては、対応できない場合もあることを買主はあらかじめ承諾するものとする。
第10条(メーカー保証)
- 1 売主は、本製品の納品日から1年間、取扱説明書・売主の説明等に従った通常の使用において発生した製品の故障に対し、無償修理または交換を行うものとする。ただし、買主の故意または過失、不適切な使用、天災、その他売主の責に帰すべからざる事由による故障、もしくは分解・改造等が原因である場合は、この限りではない。
- 2 前項の保証期間中であっても、消耗品の交換、または別途定める対象外となる製品、部品の交換は有償とする。
- 3 本条に定める保証は、本約款第9条に定める契約不適合責任を制限するものではない。
第11条(サービスの変更等)
- 1 売主は自らの裁量において、本サービスの提供を終了することができるものとする。ただし、本サービスの提供を終了する場合、売主は原則として終了日の3か月前までに、買主に対しその旨を通知するものとする。ただし、売主が本サービスを提供するために契約しているクラウドサービス・回線等のプラットフォーマーからの情報提供が3か月未満の場合は、この限りではない。
- 2 目的物のデザインや仕様、価格等は、改良・改善のため、または目的物を構成する部品および回線・サーバ等の供給元による仕様変更等により、予告なしに変更する場合がある。
- 3 前二項より買主または第三者が被った損害について、売主はその責を負わない。
第12条(禁止事項)
- 1 買主は、本サービス利用期間中、売主の承諾を得ずして目的物を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
- 2 買主は、売主の承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
- (1)目的物の改造または性能・機能を変更すること。
- (2)目的物に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、またはすでに付着しているものを取り外すこと。
- (3)目的物の分解(封印の開封を含む。)、修理を行うこと。
- (4)目的物を本来の用途以外に使用すること。
- (5)目的物を第三者に転貸すること。
- (6)目的物に表示された売主の表示や標識を抹消または取り外すこと。
- (7)目的物のリバースエンジニアリング
- (8)目的物の類似品の製造または製造依頼、販売
- 3 買主は、売主の承諾を得たうえで目的物を第三者へ譲渡または転貸する場合、本条の規定を当該第三者に遵守させるものとする。
第13条(ソフトウェアの複製等禁止)
- 1 買主は目的物の全部または一部を構成するサーバプログラム等のアプリケーションおよびソフトウェア製品等(以下総じて「ソフトウェア」という。)に関し、次の行為を行うことはできない。
- (1)有償、無償を問わずソフトウェアを第三者へ譲渡し、またはその再使用権設定を行うこと。
- (2)ソフトウェアを目的物以外のものに利用すること。
- (3)ソフトウェアを複製すること。
- (4)ソフトウェアを変更または改作すること。
- 2 買主は、売主の承諾を得たうえで目的物を第三者へ譲渡または転貸する場合、本条の規定を当該第三者に遵守させるものとする。
第14条(ハードウェア構成および技術情報等の模倣等禁止)
- 1 買主は目的物の全部または一部を構成するハードウェア構成・売主の技術情報、設計情報、開発手法、運用方法、その他一切の事業活動を通じて得られた非公開の情報に関し、次の行為を行うことはできない。
- (1)有償、無償を問わずハードウェア構成・技術情報等を第三者へ譲渡し、またはその再使用権設定を行うこと。
- (2)ハードウェア構成・技術情報等を目的物以外のものに利用すること。
- (3)ハードウェア構成・技術情報等を複製または模倣すること。
- (4)ハードウェア構成・技術情報等を変更または改作すること。
- 2 買主は、売主の承諾を得たうえで目的物を第三者へ譲渡または転貸する場合、本条の規定を当該第三者に遵守させるものとする。
第15条(損害賠償)
- 1 売主は、本約款および個別契約の履行に関し、自己の責めに帰すべき事由により買主に損害を与えた場合、逸失利益を除く、現実に発生した通常かつ直接の損害を賠償するものとする。ただし、その賠償額は、当該損害の原因が本製品の場合は本製品の売買代金相当額とし、本サービスが原因の場合は直近1年間で利用したサービス利用料総額を上限とする。
- 2 前三条に規定する禁止行為を買主(買主が目的物を譲渡または転貸した第三者を含む。)が行った場合、買主はその禁止行為により売主が被った現在・将来に渡る損害額に相当する費用を売主に支払う。
- 3 目的物の不具合等に起因して買主または第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅れ、手待ち、得べかりし利益、滅失利益、機会損失等)については、売主はその責を負わない。
第16条(目的物の保守・管理・点検)
- 1 買主は、サービス利用期間中、自己の責任において、目的物本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
- 2 買主は、売主より提供されるユーザーIDおよびパスワードならびに買主自らが発行するユーザーIDおよびパスワードについて、適切に管理するものとする。買主によるユーザーIDおよびパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の不正使用等により発生した損害について、売主は一切の責任を負わない。
- 3 買主は、目的物の使用前には、必ず取扱方法を確認し、作業開始時には必ず動作確認を行うものとする。
- 4 目的物毎に定められた使用環境以外では、動作を保証しない。また、定められた使用環境であってもその周辺環境の影響により正しく動作しない事がある。これらにより買主が被った損害について、売主は一切責任を負わない。
- 5 買主は、通信サービスの提供を要する目的物を利用する際、その利用場所が通信サービスの提供エリア内であることを確認するものとする。
- 6 電気通信事業者、プロバイダー業者およびデータセンターなどの障害またはサービスエリア外もしくは電波状況の悪いエリアでの利用により、買主が目的物の全部または一部を利用できないことにより被った損害について、売主は一切責任を負わない。
- 7 現場環境の変化により、買主が目的物の全部または一部を利用できないことにより被った損害について、売主は一切責任を負わない。
- 8 買主の用意した機器、設備にて目的物の管理、閲覧を行う場合、定められた使用環境に適合する場合においても、その周辺環境(買主によるセキュリティポリシーや準備したパソコン等の機器固有の動作不良)により正常に動作しない場合がある。これらにより買主が被った損害について、売主は一切責任を負わない。
- 9 目的物の保管、維持および保守に関する費用はすべて買主の負担とする。
- 10 月次点検および自主点検などを必要とする目的物については、買主の責任と負担でこれを行う。売主がこれを行った場合はそれに要した費用を買主は売主に支払う。
- 11 買主は、目的物の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、売主は一切責任を負わない。
第17条(利用停止)
- 1 買主からの初期費用またはサービス利用料の支払いが支払期日より遅延し、催告をもってしても支払いがなされない場合には、買主に通知することなく、提供中の全てのサービス利用を停止することができるものとする。
- 2 売主は、買主が本約款に違反する行為をしたと判断した場合、買主に通知することなく、提供中の全てのサービスの利用を停止することができるものとする。
- 3 サービスの利用が停止されたことにより、買主または第三者が被った損害について、売主は一切の責任を負わない。
第18条(通知義務)
売主および買主は、サービス利用期間中、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面(メール等の電磁的記録方法を含む。)でも通知する。
- (1)目的物について盗難・滅失或いは毀損が生じたとき。
- (2)住所を移転したとき。
- (3)代表者を変更したとき。
- (4)事業の内容に重要な変更があったとき。
- (5)経営体制に重要な変更があったとき。
- (6)請求内容(請求先宛名、請求期間等)に変更があったとき。
- (7)サービス利用期間中の目的物につき、第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき。
第19条(サービス契約満了時の措置)
目的物が計測・記録したデータは、目的物ごとに定められた、または個別契約で定められた閲覧期間まで閲覧可能で、以後はシステム的に自動消去される。引き続きデータ閲覧を希望する場合は、閲覧期間内に閲覧期間延長料を売主に支払うことで閲覧期間を延長できる。ただし、一部の製品は対象外とする。
第20条(知的財産権)
本約款に基づく目的物の引渡しは、当該目的物に関連する一切の知的財産権の譲渡を意味するものではなく、売主または正当な権利を有する第三者は、目的物に関連する知的財産権を引き続き保有し、買主は、目的物の使用に関して当該知的財産権を侵害しないことを保証するものとする。
第21条(反社会的勢力の排除)
売主は、買主が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶および解除をすることができる。
- (1)暴力団等反社会的勢力であると判断したとき。
- (2)取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いたとき、または売主の信用を毀損し業務を妨害したとき。
- (3)売主の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い不当な負担を要求したとき。
第22条(秘密保持)
買主および売主は、本約款および個別契約の履行に伴い知り得た一切の情報を、個別契約の終了後も他に漏らしてはならない。
第23条(個人情報の利用目的)
- 1 売主は、第2条の個別契約の締結に際し、買主に関する本人確認および審査等を行うため、ならびに買主からの依頼により売主にて目的物に使用するメールアドレスを設定するため、買主または買主の指定する者の個人情報を取得する。
- 2 前項にて取得された個人情報に関して、売主は別途定める「プライバシーポリシー」に基づき適切な措置を講ずる。
- 3 第1項および売主が定める「プライバシーポリシー」に記載の目的以外に買主または買主の指定する者の個人情報を取得する場合、売主は、あらかじめその利用目的を明示する。
第24条(個人情報の登録および利用の同意)
買主は、次の各号のいずれかに該当する場合、売主が取得した個人情報が、7年を超えない期間、与信等の取引審査の目的で登録および利用されることに同意する。
- (1)目的物使用に関し、買主または買主の指定する者の違反行為により、その結果売主に行政処分が科せられたとき。
- (2)目的物使用に関し、買主または買主の指定する者が度重なる行政処分を受けたとき。
- (3)目的物使用に関し、捜査機関による捜査が開始されたと売主が認識したとき。
- (4)買主が支払うべき費用の不払いおよび支払い遅延があったとき。
第25条(データの所有権)
- 1 買主が本サービスを利用することにより生成されたデータの所有権は、買主に帰属するものとする。
- 2 買主は、売主に対し、売主の行うサービスの開発、運営、改善、宣伝・広告等の目的のために、前項のデータを利用、保存、複製、複製物の翻案・改変その他の派生物の作成、送信、配布を行う権利を許諾するものとする。
- 3 売主は、前項に基づき買主のデータを使用等するにあたり、買主の秘密情報および個人情報に十分に注意するものとする。
- 4 第2項に基づき売主に許諾された権利は、買主が本サービスの利用を終了した後も有効に存続するものとする。売主は、買主の解約申請後も、第2項のために必要な範囲で、買主のデータを保存することがあるものとする。
- 5 買主は以下を許諾するものとする。
- (1)買主が目的物を利用することにより生成したデータの修正を売主に請求しないこと。
- (2)買主は、第16条に記載した障害等により、目的物が正常に動作しないことで生成されなかったデータについて、売主に補完・修正を請求しないこと。
第26条(契約の解除)
- 1 売主は、買主が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができる。
- (1)本約款または個別契約の条項のいずれかに違反したとき。
- (2)第3条及び第4条に規定する費用、その他売主に対する債務の履行を遅滞したとき。
- (3)自ら振り出しまたは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または支払い不能もしくは支払い停止状態に至ったとき。
- (4)公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、もしくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、または清算に入る等事実上営業を停止したとき。
- (5)目的物について必要な保守・管理を行わなかったとき、または法令その他で定められた使用方法に違反したとき。
- (6)解散、死亡もしくは制限能力者または住所・居所が不明となったとき。
- (7)信用状態が著しく悪化し、またはその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき。
- (8)目的物利用に関して、不正な行為(違法行為または公序良俗に違反する行為等)があったとき。
- 2 買主に前項の一つに該当する事由が生じた場合、買主は当然に期限の利益を失い、残存する債務をただちに現金で売主に支払う。
第27条(サービスの中途解約)
個別契約で定めた利用期間中における中途解約は認めない。ただし、買主が特別の事由により申し入れ、売主が妥当と認めた場合はこの限りではない。
第28条(解約補償金)
注文の取り消し、または中途解約等によりサービス利用期間が第5条に定める最低保証期間に満たなかった場合は、理由の如何を問わず、買主は売主に対して解約補償金を支払うものとする。解約補償金は、中途解約の時期および個別契約内容に応じて次の各号に定めるとおりとする。なお、いずれの場合においても、本製品は買主に引き渡すものとし、返品は受け付けないものとする。
- (1)個別契約を締結し、買主が目的物の発注および出荷依頼を売主に通知した日から、本製品が出荷されるまでの期間については、個別契約で売買の対象となる製品の売買代金・各種設定費の総額に消費税を加えた金額
- (2)本製品が出荷されてから最低保証期間までの期間については、個別契約で売買の対象となる製品の売買代金・各種設定費・サービス利用料(最低保証期間分)・梱包配送費の総額に消費税を加えた金額
第29条(損害遅延金)
買主は、本約款に基づく金銭の支払いを怠ったとき、または売主が買主のために費用を立替払いした場合の立替金の償還を怠ったときは、買主は、支払うべき金額に対し支払い期日の翌日または立替払日からその完済に至るまで、民法404条(改正法)で定められた利率(年365日の日割計算)による遅延損害金を売主に支払う。
第30条(不可抗力・免責)
- 1 売主は、地震、台風、津波、暴風雨、洪水、疫病、感染症その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ、争議行為、ストライキ、電力制限、輸送機関事故、交通制限、第三者からの妨害、通信障害、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、売主の責めによらない火災、その他の不可抗力による本約款および個別契約の全部または一部の履行遅滞または履行不能については、買主に対してその責任を負わないものとする。
- 2 売主は、前項に定める事由が生じた場合は、ただちに買主に通知をするとともに、当該事由による影響の軽減・回復のために最善の努力を尽くさなければならない。
- 3 第1項に定める事由が生じ、本約款および個別契約の目的を達することが困難である場合、売主および買主は、協議の上で個別契約を解除することができる。
第31条(専属的合意管轄)
本約款および個別契約に基づく買主および売主間の紛争に関しては、第一審の管轄裁判所は東京地方裁判所とする。
第32条(約款の変更)
- 1 売主は以下のいずれかの場合において、買主の承諾なく本約款を変更することができるものとする。
- (1)本約款の変更が、一般の利益に適合するとき。
- (2)本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- 2 売主は前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の1か月前までに、本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容とその効力発生日を当ウェブサイトに掲示し、または買主に電子メールで通知する。
- 3 変更後の本約款の効力発生日以降に買主が目的物を利用したときは、買主は、本約款の変更に同意したものとみなす。
第33条(補則)
本約款および個別契約に定めなき事項については、売主および買主は誠意をもって協議し解決する。
第34条(付則)
2025年11月18日制定 2025年12月1日施行