熱中症の報告体制と手順書の作り方(掲示例・手順例・書き方の例つき)

熱中症の報告体制は、何を決めればよいですか
次の3つを決めて、作業する人に知らせます。①報告を受ける人(責任者と代理)とその連絡先、②報告のしかた(電話での報告に加えて、巡視・バディ制・ウェアラブルデバイスなどの組み合わせ)、③報告先を知らせる相手と知らせ方です。決めた報告先は、作業をしている間、いつでも報告を受けられる状態にしておきます。
2025年6月の労働安全衛生規則の改正(第612条の2)で、暑さ指数(WBGT)28度以上または気温31度以上の場所で、続けて1時間以上か1日4時間を超えて行う見込みの作業には、報告の体制を整えて知らせることが義務になりました。どの作業が対象になるかは「建設現場の熱中症対策(2025年6月の義務化への対応)」で解説しています。このページでは、報告体制と手順書を実際にどう作るかを扱います。
厚生労働省の施行通達は、電話などで報告を受けるだけでなく、熱中症の疑いがある人を早く見つける方法として、次のものを挙げています。
| 報告・発見のしかた | 中身 | 気をつけること |
|---|---|---|
| 電話などでの報告 | 本人や周りの人が、決めた報告先に連絡します。 | 施行通達は、報告を待つだけでなく、熱中症の疑いがある人を早く見つける方法と組み合わせることを勧めています。 |
| 巡視 | 責任者などが作業場所を回り、声をかけて様子を確かめます。 | 暑い場所での作業中は、頻繁に回ります。 |
| バディ制 | 2人以上で作業し、互いの体調を確かめ合います。 | 異変に気づいたら、ためらわずに報告するよう指導します。 |
| ウェアラブルデバイス | 作業する人が着けた機器で、熱中症のリスクを見ます。 | 着けた人の状態を必ずしも正確に把握できるわけではないため、ほかの方法と組み合わせます。 |
| 双方向の定期連絡 | 責任者と作業する人が、決まった間隔で連絡を取り合います。 | 特に、一人で作業する人がいるときに使います。 |
これらは一つを選ぶのではなく、現場の作業に合わせて組み合わせます。
熱中症の手順書に書くことと、書き方の例
作業場ごとに、熱中症の疑いがある人を見つけたときの措置と、その順番を書きます。中身は、作業から離すこと、体を冷やすこと、必要に応じて医師の診察や処置を受けさせること、緊急の連絡先です。緊急連絡網と、搬送先の医療機関の名前・所在地・電話番号も書いておくことが望ましいとされています。
厚生労働省は手順の例を2つ示していますが、この例どおりでなくてもかまいません。作業場所と作業の実態に合わせて、その現場で実際にできる手順にします。手順書に書く欄と、その書き方の例は次のとおりです。
| 書く欄 | 書き方の例 |
|---|---|
| 責任者と代理 | 責任者○○○○(電話○○-○○○○)、代理○○○○(電話○○-○○○○) |
| 搬送先の医療機関 | ○○病院 住所:○○市○○町○-○ 電話:○○-○○○○ |
| 熱中症が疑われる様子 | ふらつき、生あくび、失神、大量の汗、けいれん、めまい、筋肉のこむら返り、頭痛、吐き気、だるさ、体が熱い など |
| 見つけたらすること | 作業から離し、涼しい場所で体を冷やす(作業着を脱がせて水をかける、ミストファンを当てる、アイススラリーを飲ませる など) |
| 救急隊を呼ぶか、医療機関へ運ぶかの判断 | 返事がおかしい、ぼーっとしているなど、普段と様子が違うときは「異常あり」として扱う。判断に迷うときは #7119 などに相談する |
| 運ぶ間・様子を見る間 | 一人にしない。一人で作業している人は、いつでも連絡できる状態を保つ |
| 回復したあと | 帰宅後も含めて急に悪くなることがあるため、悪くなったときの連絡のしかたを本人と決めておく |
厚生労働省の手順例①と②の違い
- 手順例①は、意識に異常があるかで分かれます。異常があれば救急隊を呼び、異常がなければ自分で水分をとれるかを確かめ、とれなければ医療機関へ運びます。とれれば様子を見て、回復しないときや悪くなったときは医療機関へ運びます。
- 手順例②は、熱中症のおそれがある人を見つけたら、作業から離して体を冷やし、医療機関へ運ぶことを前提にした手順です。運ぶときに、必要に応じて救急隊を呼びます。
どちらの例でも、運ぶ間や様子を見る間は一人にしないこと、回復したあとに急に悪くなる場合に備えて連絡のしかたを決めておくことが書かれています。
「意識があるか」だけで判断しない
「意識があるかどうか」だけで判断しません。返事がおかしい、ぼーっとしているなど、普段と様子が違うときは、異常があるものとして扱うことが適当とされています。本人が「大丈夫」と言っても、ためらわずに決めた担当者に連絡し、手順に従って医療機関へ運ぶか救急隊を呼びます。
判断に迷うときは、放っておいたり先送りにしたりせず、#7119(救急安心センター)などに相談して、専門家の指示を受けることが望ましいとされています。
報告先と手順は、誰に、いつまでに、どう知らせますか
その作業をする人全員に、作業を始める前までに知らせます。夏の屋外作業のように暑い中での作業が続くとわかっている場合は、十分に余裕をもって知らせます。厚生労働省のガイドラインは、おおむね4月中までに夏の対策を準備しておくことが望ましいとしています。
- 知らせる相手:その作業をする人全員です。不調に最初に気づくのが別の作業の人であることもあるため、同じ場所で別の作業をする人にも知らせることが望ましいとされています。いわゆるスポットワークで働く人も、知らせる相手に入ります。
- 知らせ方:見やすい場所への掲示、メール、文書の配布、朝礼での伝達などです。口頭だけでは伝わらない場合や、朝礼に出ない人がいる場合もあるため、必要に応じて組み合わせます。休憩室に報告先と手順を掲示しておくことも挙げられています。
- 複数の会社が同じ場所で作業する現場:元請と下請のどちらの会社にも義務があります。知らせ方の例として、各社で一つの緊急連絡先を決めて掲示する方法が示されています。
同じ人が続けて同じ作業をする場合、一度整えて知らせた体制は、作業日ごとに知らせ直す必要はありません。
一人で作業する人がいる場合の対応
長い時間の単独作業は避け、なるべく短くします。避けられない場合は、定期的に体調の連絡を取り合うなど、いつも様子を確かめられる状態にします。ウェアラブルデバイスなどで作業する人の状態をその場で把握する方法と組み合わせることも、ガイドラインで挙げられています。
現場ロイドの体調管理システム「GenVital LTE(ゲンバイタル LTE)」は、作業員が着けたリストバンドの心拍数と、着用者の年齢、建設現場の暑さ指数から体調を判定し、危険が高まると作業管理者と作業員本人に知らせます。ただし、ウェアラブルデバイスだけに頼らず、報告の体制と手順を決めたうえで、その一部として使います。
よくある質問
-
手順書は、厚生労働省の手順例のとおりに作らなければいけませんか?
いいえ。手順例は参考で、必ずしもこれによらず、作業場所と作業の実態に合わせて、その現場独自の手順を決めてかまいません。現場で実際にできる内容にすることが求められています。
-
報告先を掲示するときは、何を書けばよいですか?
厚生労働省の掲示例では、「熱中症発生時(疑いを含む)の報告先」として、責任者と代理の名前と電話番号を書いています。
-
知らせたことを記録に残す必要はありますか?
施行通達では、知らせた結果を記録して保存することまでは法令で求めていないとしています。ただし、労働基準監督署から確認を受けたときは、会社として適切に説明できるようにしておくことが求められます。
-
下請の会社の作業員が倒れた場合、どの会社の責任になりますか?
建設現場のように複数の会社が同じ場所で作業する場合、元請と下請のどちらの会社にも、報告体制と手順を整えて知らせる義務があります。整えていなかった場合は、元請だけでなく、その作業場に関わるすべての会社が違反になるとされています。
-
回復して作業に戻った人には、何をすればよいですか?
熱中症は、帰宅後も含めて時間がたってから悪くなることがあります。回復の判断は慎重に行い、悪くなったときはすぐに医療機関を受診する必要があることを本人によく理解してもらいます。具合が悪くなったら本人や家族が救急搬送を頼む、会社から様子を確かめる連絡をするなど、連絡のしかたを決めておきます。
-
ウェアラブルデバイスを使えば、巡視はしなくてよいですか?
いいえ。ウェアラブルデバイスは、着けた人の状態を必ずしも正確に把握できるわけではないため、巡視やバディ制などほかの方法と組み合わせることが望ましいとされています。
出典
- 厚生労働省労働基準局長「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(令和7年5月20日 基発0520第6号。別添1 掲示例、別添2 手順例を含む)
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001490911.pdf - 厚生労働省「職場における熱中症防止のためのガイドライン」(令和8年3月)
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001676141.pdf - 製品の仕様は、製品ページとGRIFFY サポートサイトの掲載内容によります。
このページは2026年11月時点の公表資料と製品の情報をもとに株式会社GRIFFYが作成しました。報告体制と手順の内容は、作業場所と作業の実態に合わせて各事業者が決めるものです。体調に異変がある人がいるときは、このページの内容にかかわらず、すぐに作業を止めて体を冷やし、必要に応じて救急隊を呼んでください。





